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【刑事弁護】 起訴状の入手 [刑事弁護]


刑事弁護において絶対に必要になるもの、それは起訴状である。


刑事裁判は、起訴状に記載してある公訴事実について審議するものであり、起訴状がなければ何もできない。


起訴された場合には、直ちに起訴状を入手して、被告人がいかなる事実および罪名で起訴されたのかを確認しなければならない。被告人および弁護人にとっては、起訴状記載の公訴事実は防御の対象であり、公判段階の弁護活動は起訴状の記載の把握、検討から始まる。

出典:『刑事弁護ビギナーズver.2』87頁




では、弁護人は、起訴状をどうやって入手するのか。


刑事訴訟法 第二百七十一条
○1  裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
○2  公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。



⑴ 被告人からの入手

刑事訴訟法271条1項により、起訴状は被告人に謄本が送達されることになっているので、被告人から交付を受けて写しをとるという方法がある。


⑵ 書記官からの入手

公判が係属した部の書記官に申し出て写しをもらうという方法もある(弁護人選任届を提出していることが前提)。


⑶ 法テラスからの入手

被告人国選事件の場合には、弁護人として選任を受ける際に起訴状を入手できる。
(法テラス東京では、国選弁護人の指名打診手続の際に、指名通知書とともに起訴状の写しももらえる。)


以上、起訴状の入手ルートは、おおざっぱに考えて3つである。


⑴が法律上の原則だろうが、実際は⑵か⑶が多いと思われる。特に、国選弁護の場合は⑵か⑶ということになるだろう。


ちなみに、法テラス東京の【被疑者国選弁護 Q&A】には、以下のような記載がある。

 起訴状の写しはどこで受取ればよいのですか?

事件が担当部に配点されると、担当部より弁護人に連絡が行くはずです。起訴日から数日経っても連絡のない場合は、裁判所事件係に担当部を確認のうえ、担当部にお問合せ下さい。

出典:法テラス東京の【被疑者国選弁護 Q&A】













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