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【So-netブログ】 引用した箇所を分かりやすくしたい [So-netブログ]

So-netブログの初心者である。


記事を書くときに気を付けなくてはいけないのが、著作権法。
まったく他人の著作物に依拠せずに、完全に独創するのであればいいけれど、中々そうはいかないものである。


多かれ少なかれ他人の著作物に触れながら記事を書く場合がほとんどなので、著作権違反にならないよう注意が必要である。


他人の著作物を自分の記事に利用する場合の王道は「引用」。
(「許諾」は著作権者に連絡し、交渉し等々…いろいろと大変である。)


「引用」は、著作権者への連絡も交渉も不要であり、非常に使い勝手が良い。
ただし、著作権法と最高裁判例によるルールがあるので、それを守らなくてはならない。


引用
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。



最高裁判所 昭和55年3月28日 第三小法廷判決
引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法一八条三項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。


最高裁の判例上重要なのは、①明瞭区別性(「引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ」という部分)と②主従明確性(「右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない」という部分)。


この2つの要件を満たすような記事を書くためには、引用機能があると楽である。


以前、仕事上So-netブログではないブログに記事を書いていたが、そのブログにはそういった機能があった。


So-netブログでは、タグを直接打ち込めば引用箇所を分かりやすくできるが、いちいち引用タグ(<blockquote> 他人の著作物 </blockquote>)を使うのは煩わしい。


前置きが非常に長くなったが、So-netブログにもそういった機能があるはずということで調べてみた。


やっぱり、あった。
引用.png
出典:So-netブログ「使い方 マニュアル」


■ 引用機能使用前 ■
引用機能使用前.PNG


■ タグによる引用 ■
タグ使用による引用.PNG


■ 引用機能による引用 ■
引用機能による引用.PNG


う~む、引用機能は、編集中の文章の最初と最後にタグが埋め込まれるというだけみたいである。
しかも、改行タグ<br>は埋め込まれないので、上記の画像のようになってしまう。


結局、So-netブログでの引用は、引用機能+自分で改行タグを打ち込むという作業が必要になってくるかも。
タグ:So-netブログ
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