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【弁護士業務】 法律書を買うなら品揃え豊富でお得な「至誠堂書店」 [弁護士業務]



もう年の瀬である。
今年の書籍購入金額はいくらだろうか。


弁護士業務を続けていくには、書籍の購入は避けて通れない。


これまで全くノータッチの法律が問題となる事件を担当するときは、まず入門書を購入してその法律の全体像をつかむ。
そして、必要であれば、詳細な専門書も購入する。


また、これまでに慣れ親しんでいる基本の六法についても、改正されたりや新しい判例が出たような場合には、そこをカバーするために解説書等を購入する(憲法以外はしょっちゅう法改正があり、新判例も出る)。


その他、折に触れて、弁護士業務にかかわる様々な本が必要になってくる。


そうすると、例年、なんだかんだで年間20万円では済まない額の書籍を買っている。


なので、書籍購入代金を安くおさえることは法律事務所経営における重要課題である。


まず、考えたのはAmazonでの購入である。
Amazon MasterCardに加入しているので、プライム対象商品なら翌日には届くし、Amazonポイントとクレジットカードのポイントで、結構節約になる。


しかし、書籍の中身を十分に見ることができないし、「今すぐに!」というときにはちょっともどかしい。


そこで、リアル書店での購入を考えたのだが、とても良いのが東京地方裁判所の地下1階に入っている「至誠堂書店」である。
(領収書にURLが印字されているが、そのWEBサイトをみると「法律書専門のネット書店です。」となっている。)



個人的なお気に入りポイントは以下の通り。
① 職場から近い(これ大事)
② 法律書の品揃えが豊富(非常に便利)
③ 書籍代が10%引き+端数丸め(あっぱれ)


なんといっても③が有難いのだが、①と②が合わさることによって、この上なく使い勝手の良い書店となっている。


以下の領収書をもらったときは、特に身分証を提出したりしていないので、書籍代10%オフや端数丸めは、弁護士や裁判所職員、司法修習生等に限らず、誰でも受けられる特典だと思われる。


【領収証】 2016.11.25.jpg


弁護士等の身分証がないと、裁判所に入る際に手荷物検査を受けることになりちょっと面倒だが、法律専門書を大量に購入しようとする場合には、誰もが候補としてよい書店である。





【刑事弁護】 担当検察官の調べ方 [刑事弁護]


刑事弁護においては、捜査方針についての申入れ、終局処分についての交渉、そして意見書の提出等を行うため、検察官と連絡をとらなくてはならない場面が出てくる。


また、刑事弁護人の必須業務といっても過言ではない「勾留状謄本交付請求」の際には、裁判所に提出する申請書に担当検察官の氏名と内線番号を書くのが一般的である。
(参考:「刑事弁護ビギナーズ」書式集2-4.勾留状謄本交付請求書)


なので、弁護人としては、検察官の連絡先を知っておくことが重要となる。


ただ、どうやって検察官の連絡先を知るのかの方法は以外と誰も教えてくれなかったりする。


勾留状を見ても担当検察官は書いてない(勾留状には、裁判長又は受命裁判官の記名押印と、勾留状の取扱者としての警察官の記名押印はあるが、検察官の氏名は出てこない)。


その他の書類にも、担当検察官が書いてあるものはない。


じゃあどうするか。


こちらから積極的に問い合わせるのだ。


具体的には、地方検察庁の代表番号に電話をして聞くのである。


被疑者段階で捜査担当検事を聞く場合は、「弁護人だが、受任した事件について捜査担当検事とその内線番号を教えて頂きたい」と伝えると、担当窓口の方に電話を回してもらえるので、その方に以下の事項を伝えれば教えてもらえる。
① 弁護人である自分の氏名
② 被疑事実の罪名
③ 被疑者の氏名


被告人段階で公判担当検事を聞く場合は、「弁護人だが、受任した事件について公判担当検事とその内線番号を教えて頂きたい」と伝えると、担当窓口の方に電話を回してもらえるので、その方に以下の事項を伝えれば教えてもらえる。
① 弁護人である自分の氏名
② 事件番号(平成○○年検第×××××号)




■ おまけ ■


起訴後に事件が配転された裁判所の担当部を調べる際は、当該裁判所の代表番号に電話をかけて聞く。


裁判所の担当部を聞く場合は、「弁護人だが、受任した事件について担当部とその内線番号を教えて頂きたい」と伝えると、担当窓口の方に電話を回してもらえるので、その方に以下の事項を伝えれば教えてもらえる。
① 弁護人である自分の氏名
② 被告人の氏名(漢字でフルネーム)

【法令用語】 勾留状 [法令用語]



「勾留状」、それは被疑者国選弁護における重要書類である。


その本質は何なのか、何が書いてあるのか等についてメモしておく。


■ 本質 ■

「勾留状」とは、被疑者又は被告人を勾留するために裁判所・裁判官が発する令状のこと(刑訴法62条、64条)。


そして、
「勾留」とは、被疑者又は被告人を拘禁すること(刑訴法60条)。


それでもって、
「拘禁」とは、比較的長期の身体の拘束のことである(刑訴法91条参照)。


ちなみに、「拘禁」については、逮捕に引き続く身体の拘束と説明されることもある。たしかに、これも正しい。しかし、被告人勾留の場合は必ずしも逮捕が先行するわけではないので、本質を分かりやすく表す場合には上記のような定義でいいだろう。


 抑留・拘禁

逮捕に引き続く身柄の拘束をいう。しいて区別すれば,抑留は比較的短期の拘束,拘禁は長期の拘束を意味する。憲法は,抑留・拘禁について,理由の告知及び弁護人依頼の権利を保障し〔憲34〕,さらに不当に長い抑留・拘禁後の自白は証拠とすることができないと定めて〔憲38<2>〕,被拘束者の保護を図っている。これらの憲法的保障は,刑事訴訟法では逮捕,勾留(こうりゅう)等の規定として具体化されており,特に自白の証拠能力の制限については,抑留・拘禁という用語がそのまま使われている〔刑訴319<1>〕。なお,逮捕,勾留されている者は未決拘禁者と呼ばれる〔刑事収容2〔8〕〕。

 出典:株式会社有斐閣 法律学小辞典第4版補訂版



また、
「令状」とは、裁判所又は裁判官が強制処分を命令又は許可するために発する書面のことである。


以上をまとめると、
「勾留状」とは、裁判所又は裁判官が、被疑者又は被告人の身体を比較的長期にわたって拘束することを命令又は許可するために発する書面ということになる。


■ 記載事項 ■

① 被疑者又は被告人の氏名(明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる)
② 被疑者又は被告人の住居(明らかでないときは、記載不要)
③ 罪名
④ 被疑事実又は公訴事実の要旨
⑤ 勾留すべき刑事施設
⑥ 有効期間
⑦ 有効期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨
⑧ 発付の年月日
⑨ 裁判長又は受命裁判官の記名押印
⑩ 法第60条第1項各号に定める事由(被告人が定まつた住居を有しないとき、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときのいずれか。)
⑪ 法第69条の規定により勾留状を発する場合には、その旨
⑫ 被疑者に対して発する勾留状には、勾留の請求の年月日
⑬ 勾留を延長する場合は、延長の期間
⑭ 勾留を延長する場合は、延長の理由
⑮ 勾留を延長する際に、勾留状を検察官に交付する場合には、交付の年月日
※ ①~⑨については、刑訴法64条
※ ⑩については、刑訴規則70条
※ ⑪については、刑訴規則71条
※ ⑫については、刑訴規則149条
※ ⑬~⑮について、刑訴規則153条


かなり細かく記載事項が法定されているような気がする。
しかし、実際には、それ以上の事項が記載されている。


具体的には、以下の通り。
⑯ 被疑者又は被告人の年齢
⑰ 被疑者又は被告人の職業
⑱ 執行した年月日時及び場所
⑲ 執行することができなかったときはその事由
⑳ 勾留した年月日時及び取扱者


⑯~⑳については、勾留状の記載事項とする法令の規定は見つからなかった。


⑯と⑰については、起訴状の記載事項になっているから、勾留状にも記載しているものと思われる(刑訴規則164条)。


⑱~⑳については、実務上の便宜から記載しているのだろう。


ここでちょっと問題になるのは、⑱「執行した年月日時」と⑳「勾留した年月日時」の違いである。


上述した通り、「勾留」とは、被疑者又は被告人を拘禁することであるが、拘禁するには刑事収容施設まで連れて行く必要がある。


そのため、「勾留状」には、指定された刑事収容施設に引致する作用も認められる。


そして、勾留状を示して、この引致にとりかかることを勾留状の執行と言っているようである。


刑事訴訟法の表現を借りれば、
「勾留状の執行」とは、勾留状を被疑者又は被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事収容施設に引致することである(刑訴法73条2項)。


よって、
⑱「執行した年月日時」とは、勾留状を被疑者又は被告人に示して引致に取り掛かった年月日時のことである。
また、
⑳「勾留した年月日時」とは、刑事収容施設において被疑者又は被告人の拘束を始めた年月日時のことである。


補足。
「引致」とは、特定の者を強制的に連行すること。
「勾引」とは、勾引状によって特定の者を強制的に連行すること。
これら2つの関係は、勾引は手続の名前、引致は手続の内容の名前という感じだろうか。


刑事訴訟法57条以下には、いろいろと紛らわしい概念があるが、整理すると。
① 召喚(57条)
 → 一定の日時場所を指定し、出頭を命じる強制処分
 ※ 召喚状の内容:出頭命令(引致は内容となっておらず、強制連行はできない)
② 勾引(58条)
 → 一定の場所に引致する強制処分
 ※ 勾引状の内容:引致
③ 勾留(59条)
 → 被疑者又は被告人を拘禁すること。
 ※ 勾留状の内容:引致+長期拘束
④ 逮捕(199条)
 → 被疑者を抑留すること
 ※ 逮捕状の内容:引致+短期拘束


■ おまけメモ ■


「勾留」を、被疑者又は被告人を拘禁する刑事手続上の強制処分のことと定義する場合もあるが、拘禁が強制処分であることは疑いようがないので、上記のような定義で十分かと思われる。ちなみに、「強制処分」とは、重要な権利利益を侵害する処分とされており、身体を拘束する処分がこれに当たることには争いがない。


「強制処分」は、刑事訴訟法上の超重要用語であるが、刑事訴訟法や刑事訴訟法には出てこない。


かといって、法令用語に存在しないというわけではなく、「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」と「犯罪捜査規範」(国家公安委員会規則)で使われている。


 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

(調査のための強制処分)
第四十条
1 外国軍用品審判所は、第三十四条の規定による事件の送致を受けたときは、当該事件に係る船舶の船長等に対し、当該船舶の出航を禁止することができる。
2 前項の規定により出航を禁止する期間は、事件が送致された日から起算して一月とする。ただし、外国軍用品審判所は、通じて一月を超えない範囲で、当該期間を延長することができる。
3 外国軍用品審判所は、第四十五条第一項又は第二項の規定による決定をしたとき、その他第一項の船舶の出航を禁止する必要がなくなったときは、前項の期間内であっても、第一項の規定による命令を取り消さなければならない。




 犯罪捜査規範

(資料に基く捜査)
第八十一条
 捜査を行うに当つては、犯罪に関する有形または無形の資料、内偵による資料その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。特に被疑者の逮捕その他の強制処分を行うに当つては、事前にできる限り多くの確実な資料を収集しておかなければならない。

(捜査事故簿)
第二百七十四条
 逮捕状その他法令による強制処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第二十五号)によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。



【刑事弁護】 起訴状の入手 [刑事弁護]


刑事弁護において絶対に必要になるもの、それは起訴状である。


刑事裁判は、起訴状に記載してある公訴事実について審議するものであり、起訴状がなければ何もできない。


起訴された場合には、直ちに起訴状を入手して、被告人がいかなる事実および罪名で起訴されたのかを確認しなければならない。被告人および弁護人にとっては、起訴状記載の公訴事実は防御の対象であり、公判段階の弁護活動は起訴状の記載の把握、検討から始まる。

出典:『刑事弁護ビギナーズver.2』87頁




では、弁護人は、起訴状をどうやって入手するのか。


刑事訴訟法 第二百七十一条
○1  裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
○2  公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。



⑴ 被告人からの入手

刑事訴訟法271条1項により、起訴状は被告人に謄本が送達されることになっているので、被告人から交付を受けて写しをとるという方法がある。


⑵ 書記官からの入手

公判が係属した部の書記官に申し出て写しをもらうという方法もある(弁護人選任届を提出していることが前提)。


⑶ 法テラスからの入手

被告人国選事件の場合には、弁護人として選任を受ける際に起訴状を入手できる。
(法テラス東京では、国選弁護人の指名打診手続の際に、指名通知書とともに起訴状の写しももらえる。)


以上、起訴状の入手ルートは、おおざっぱに考えて3つである。


⑴が法律上の原則だろうが、実際は⑵か⑶が多いと思われる。特に、国選弁護の場合は⑵か⑶ということになるだろう。


ちなみに、法テラス東京の【被疑者国選弁護 Q&A】には、以下のような記載がある。

 起訴状の写しはどこで受取ればよいのですか?

事件が担当部に配点されると、担当部より弁護人に連絡が行くはずです。起訴日から数日経っても連絡のない場合は、裁判所事件係に担当部を確認のうえ、担当部にお問合せ下さい。

出典:法テラス東京の【被疑者国選弁護 Q&A】













【So-netブログ】 引用した箇所を分かりやすくしたい [So-netブログ]

So-netブログの初心者である。


記事を書くときに気を付けなくてはいけないのが、著作権法。
まったく他人の著作物に依拠せずに、完全に独創するのであればいいけれど、中々そうはいかないものである。


多かれ少なかれ他人の著作物に触れながら記事を書く場合がほとんどなので、著作権違反にならないよう注意が必要である。


他人の著作物を自分の記事に利用する場合の王道は「引用」。
(「許諾」は著作権者に連絡し、交渉し等々…いろいろと大変である。)


「引用」は、著作権者への連絡も交渉も不要であり、非常に使い勝手が良い。
ただし、著作権法と最高裁判例によるルールがあるので、それを守らなくてはならない。


引用
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。



最高裁判所 昭和55年3月28日 第三小法廷判決
引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法一八条三項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。


最高裁の判例上重要なのは、①明瞭区別性(「引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ」という部分)と②主従明確性(「右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない」という部分)。


この2つの要件を満たすような記事を書くためには、引用機能があると楽である。


以前、仕事上So-netブログではないブログに記事を書いていたが、そのブログにはそういった機能があった。


So-netブログでは、タグを直接打ち込めば引用箇所を分かりやすくできるが、いちいち引用タグ(<blockquote> 他人の著作物 </blockquote>)を使うのは煩わしい。


前置きが非常に長くなったが、So-netブログにもそういった機能があるはずということで調べてみた。


やっぱり、あった。
引用.png
出典:So-netブログ「使い方 マニュアル」


■ 引用機能使用前 ■
引用機能使用前.PNG


■ タグによる引用 ■
タグ使用による引用.PNG


■ 引用機能による引用 ■
引用機能による引用.PNG


う~む、引用機能は、編集中の文章の最初と最後にタグが埋め込まれるというだけみたいである。
しかも、改行タグ<br>は埋め込まれないので、上記の画像のようになってしまう。


結局、So-netブログでの引用は、引用機能+自分で改行タグを打ち込むという作業が必要になってくるかも。
タグ:So-netブログ

【法令用語】 法令用語 [法令用語]



法令を使うこと、そして法令を作ること。


現在の仕事では、その両方に携わっている。


毎日毎日、法令に触れているのだが、その度に頭を悩ませている。


困ったことに、法令で使われている用語(法令用語)は非常に分かりにくい。日常的・一般的に使われている意味と異なっていたり、同じ法律に出てくる同じ言葉なのに意味が違っていたりすることもある。法律学において「論点」などというものが出てくる原因の一つには、法令用語が一義的に理解できない分かりにくいものであることが関係している。


例えば、以下の民法の条文。


(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。


ここでの善意とは、善良な心や他人のためを思う心のことではない。


民法192条における「善意」とは、“取引行為の相手方が動産について無権利者であることを知らないこと”である。


法令用語では、ある事情を知らないことを善意、知っていることを悪意という意味で使っているが、条文ごとに「ある事情」というのが違ってくる。いろいろな条文で使われている「善意」(もしくは「悪意」)の意味を正確に把握しようとすれば、どの事情について知らないことなのか(もしくは知っていることなのか)まで理解しておかなければならないが、そうすると条文ごとに「善意」(もしくは「悪意」)の意味が違ってくるので大変である。


また、以下の刑法の条文。


(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。


はじめてこれを見たときには、なんてシンプルで分かりやすい条文なんだと思ったものだ。


しかし、この条文にはいくつかの論点があり、その中には「逮捕」の意義、「監禁」の意義に関するものもある。


いや、「逮捕」はつかまえることで、「監禁」は閉じ込めることだろう、何を小難しく考える必要があるんだ。そう考えていた時期もあった。ところが、やはり、実際に小難しく考える必要が出てくることもある。


具体的には、「逮捕」に関しては、単に後ろ手で縛って放置しただけの場合。「監禁」に関しては、原動機付自転車の荷台に乗せて1km以上走行しその間降りられないようにした場合。


それぞれ刑法220条の罪が成立するか。


答えから言えば、前者に関しては「逮捕」に当たらず220条の罪は成立しない(と一般には考えられている。ただし、別途208条の「暴行罪」が成立する)。後者に関しては「監禁」に当たり220条の罪が成立する(判例)。


何故と思う人がいるかもしれないが、それは、前者は実務上使われている「逮捕」の定義に当てはまらないから、後者は実務上使われている「監禁」の定義に当てはまるから。


「逮捕」とは、人の身体を直接的に拘束して、行動の自由を奪うこと。この定義からすると、単に後ろ手で縛って放置しただけで自由に移動できる場合は、行動の自由を奪っておらず、「逮捕」とは言えないということになる。


「監禁」とは、人の身体を間接的に拘束して、行動の自由を奪うこと。こんな定義をされてもちょっと分かりにくいが、要するに逮捕以外の方法で行動の自由を奪うことくらいに考えてよい。原動機付自転車の荷台に乗せて1km以上走行しその間降りられないようにした場合は、荷台から動けなくして行動の自由を奪っているが、身体を直接的に拘束していないので、「監禁」と言えるということになる。


法令をきちんと理解するためには、法令用語の意義を正確に把握しておかなければならない。だが、それがなかなか難しい。司法試験に出てくるようなメジャーな法律であれば、コンメンタール・逐条解説といった解説書がしっかりとそろっているので、それを見ればいい。しかし、非常にマイナーな法律(その分野の人には申し訳ないが)、政省令のレベルになると、調べるのも一苦労である。また、法令を作る際は、想定外の解釈・運用がなされて法令が立法者の意思から離れたものにならないよう、なるべく一義的に理解される工夫をするのだが、それも難しい。


いろいろと長々書いてきたが、要するに、法令を使うこと・作ることに携わっているのだから、法令用語をきちんと体系的に理解し、法令の文言に対する感覚を研ぎ澄ましておきたいということだ。






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タグ:法令用語

【閣僚等】 No.02 麻生太郎(財務大臣等) [閣僚等]


政治に興味を持とうと思い『政官要覧 平成28年秋号』と『国会議員要覧 平成28年8月版』を手に入れた。これらを参考にいろいろと政治家について調べて、感想を書いていく。


まずは、首相官邸HPの閣僚等名簿に載っている人物から。


二人目は、麻生太郎氏。


■ 麻生太郎 ■
麻生太郎.jpg
出典:首相官邸ホームページ


■ プロフィール ■
① 選挙区
 → 衆議院・福岡県8区(直近得票数:12万6684票、得票率:71.3%)
② 出身地
 → 福岡県飯塚市
③ 生年月日
 → 昭和15年(1954年)9月20日生まれの76歳
④ 血液型
 → A型
⑤ 学歴
 → 学習院大学政経学部 卒業
⑥ 職歴
 → 麻生産業株式会社、麻生セメント株式会社(代表取締役社長)
⑦ 議員歴
 → 当選12回、1979年(昭和54年)の第35回総選挙にて39歳で初当選
⑧ 所属
 → 自由民主党(麻生派)
⑨ 政府役職
 → 財務大臣
 → 副総理(内閣法第九条の第一順位指定大臣)
 → 内閣府特命担当大臣(金融)
 → デフレ脱却担当大臣
 → 元・内閣総理大臣(2008年9月24日~2009年9月16日)
※ 『政官要覧 平成28年秋号』(政官要覧社)183頁
※ 『国会議員要覧 平成28年8月版』(国政情報センター)158頁
(注意)プロフィールはブログ記事公開日のもの。


■ 主な政策 ■
① 憲法9条の改正
 → 賛成
② 原発
 → 必要
③ 靖国神社への首相の参拝
 → 無回答
④ 地元への米軍基地の引受け
 → 無回答
⑤ カジノ解禁
 → 無回答
(参考)毎日新聞による2014年(平成26年)12月の第47回衆院選時のアンケート


■ 備考 ■
① 戦後の財務大臣(大蔵大臣含む)の連続在任期間ランキング
 → 1400日超えの第1位。
  ※ 2位は1353日で池田勇人(大蔵大臣)。
  ※ 3位は1334日で竹下登(大蔵大臣)。
  ※ 4位は1101日で谷垣禎一。
  ※ 5位は1052日で田中角栄(大蔵大臣)。
  ※ 延べの在任期間としては、宮沢喜一の1874日が戦後1位。
  ※ このまま2018年2月上旬まで任期が宮沢喜一の記録を突破。
② 歴代首相の在日日数ランキング(短い順)
 → 358日で第8位。
  ※ 1位は64日の羽田孜。
  ※ 2位は65日の石橋湛山。
  ※ 3位は69日の宇野宗佑。
  ※ 4位は220日の芦田均。
  ※ 5位は263日の細川護熙。
  ※ 6位は266日の鳩山由紀夫。
  ※ 7位は292日の片山哲。
③ 現在の財務省の看板
 → 2016年6月に麻生太郎が直筆で書いた文字が使われている。


■ 著作 ■
① 2000年5月
 → 『祖父・吉田茂の流儀
② 2007年4月
 → 『麻生太郎の原点 祖父・吉田茂の流儀 (徳間文庫)
③ 2007年6月
→ 『自由と繁栄の弧
④ 2007年6月
→ 『とてつもない日本 (新潮新書)


■ 分析 ■
首相官邸HPの写真が素敵である。
いつも不機嫌な顔のイメージがあるが、白い歯をのぞかせるいかした笑顔もできるんだな。

出身地が福岡というのは納得。
自分で書籍を2冊も出して猛アピールしているが、かの吉田茂元首相の孫である。

御年76歳、まだまだ元気だが、老け込んできたのは否めない。

別に血液型に関する占いやら診断を信じちゃいないけど、A型と聞いても違和感なし。

出身大学は、皇族も通う名門学習院大学(最近はその流れがなくなりそうだけど)。

選挙は強い。当選12回は伊達ではない。
ただ、落選経験もある。

落選したのは、1983年(昭和58)年12月の第37回総選挙。
2678票差での惜敗だったが、麻生氏は選挙の約1カ月半前に結婚していた(相手は、鈴木善幸元首相の娘)。
亭主になっていきなり無職ということで、かなり落ち込んだらしい。

そんな麻生氏に立ち直るきっかけを与えたのが、田中角栄元首相だったそうな。

田中:「なんで落ちたんだバカ!祝い事を選挙の前にするヤツがいるか」 麻生:(選挙がないと思ったから結婚式をあげたんですけど…)
田中:「お前何票足りなかったんだ」
麻生:「2678票です」
田中:「いいかよく聞け。選挙は当選したら(候補者の)すべてが良かった、落選したらすべてが悪かったというが、そんなバカなことあるか!お前、悪くても8万票もとったんじゃねえか。みんな変えたら8万票がなくなる。みんな変えるんじゃねえぞ、変えなきゃいけねえのは8万分の2678票だ!」
麻生:(そうか、変えなきゃいけないのは30分の1以下か。なんか、すごく気が楽になるな)

出典:麻生太郎オフィシャルサイト

田中氏の言葉で立ち直った麻生氏は、約2年半後の1986年(昭和61)7月の第38回総選挙では、13万4179という大量得票で見事な返り咲きを果たす。

そして、麻生氏は田中氏に挨拶に行った。

田中:「ええなー、いい!」
麻生:「前回の落選時には、『変えなきゃいけねえのは8万分の2678票だ』とのお言葉を頂き、とても勇気づけられました。」
田中:「俺は、そんな話をしたのか!」
麻生:(忘れてる?)
田中:「そうか、なかなか俺も良い事いうじぁねぇか!」
田中:「落選したことは大きな財産だと思っておけ。お前みたいなええとこの子は、そういう経験はいい」

出典:麻生太郎オフィシャルサイト

麻生氏は、2007年3月に議員生活25年の永年勤続表彰を受ける際、この田中氏の言葉を思い返してこう言っている。

麻生:「確かに、落選はいい経験でした。落選した人の気持ちは落選したものでなけりゃあ、なかなか理解はできないものですし、その結果、選挙や逆境などにも強くなれました。」

出典:麻生太郎オフィシャルサイト

いつもけんか腰で人を食ったような態度の麻生氏だが、こういうエピソードを知ると、マイナスイメージが大幅に軽減される。

逆境を経験し、そこから這い上がってきた人間を悪く思うのは難しい。

非常に息の長い財務大臣。
そして、副総理なので政府のNo.2?(官房長官とどっちが上なのだろう?)

政策面で気になるのはカジノ解禁に無回答というところ。
麻生氏は、もともとカジノ議連の最高顧問だったはず(共産党の追及を受けて最高顧問を辞任したことと何か関係があるのだろうか?)

総理大臣になる前年に書籍を3冊出している。出版すると出世するのだろうか。それとも、出版できるということは、政治家として勢いのある証拠なのだろうか。

出版してそれが売れれば、知名度や影響力が増すから、出世につながることもあるはず。
徳間書店、幻冬舎、新潮社といった有名出版社が次々に出版するということは、それぞれが売れると判断したということだろうから、政治家としての勢いもあったはず。


■ 感想 ■
いろいろと凄い人物である。

総理時代は残念な感じだったが、今は調子が良さそうだ。

国会での答弁はすごくツッケンドン。煽りに対する耐性はある程度あるが、なめられることを嫌い、やられたらやり返すタイプな気がする。

演説では、国民や相手方への語りかけを重視し、官僚の作文を読み上げるだけという方法はとらない。総理大臣時代には、日本ではめずらしいプロンプターを使っていたが、非常に良いと思う。

ローゼンメイデンを見るようになったのは、この人のおかけである。
(個人的には、翠星石を押したい。)



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【So-netブログ】 自動的につくリンクを消したい [So-netブログ]



So-netブログの初心者である。


記事を投稿しようとする時に、
記事を投稿した後に、
いつもいろいろ四苦八苦。


困った困った。


「困ったときがチャンスです」ということで、
賢くなるための機会だと思いながら解決策を探るこの頃。


直近の悩みは、記事の本文に自動的にリンクがつけられる現象。
自動的につくリンクを消したい.PNG
なぜか「東京都」とか「神戸」というところにリンクが…。


おかげで文章がすごく読みにくい。
なんとか、この自動的につくリンクを消したい。


自分で設定をいじって問題を解消してやろうと思ったが、
なかなか見つからず…。


しばらくして諦めて、ネットで検索。
自動リンクを煩わしいと思っているのは自分だけではないはず。
きっと、誰かが解決方法を紹介してくれていることだろう。


案の定あった。
しかも、So-netブログの「Q&Aよくある質問」に。
記事内の単語に自動的にリンクがつくのですが消せますか?.PNG
出典:So-netブログ「Q&Aよくある質問」


解決方法はごく簡単。
広告設定で、「キーワード広告の表示設定」を「表示しない」にするだけ。
「広告設定」は、「管理ページ」で「基本設定」を選ぶとその中にある。


キーワード広告の表示設定.PNG


上記の通りに設定を保存したら、無事にリンクが消えた。
リンクが消えた.PNG
「東京都」も「神戸」も普通に表示されている。


リンク機能が、広告だったとは…。


タグ:So-netブログ

【So-netブログ】 ブログを始めることにした [So-netブログ]



So-netブログの初心者である。


尊敬できる諸先輩方も意識高い系の同輩も、みんな口を揃えて言う。
「インプットの効率を高めるためには、質の高いアウトプットを行え」と。
まったくその通りである。


自分は、身を以てそのことを知っている。
大学受験や司法試験の経験から。
そして、これまでの社会人経験から。


だが、自分の今の生活の中ではアウトプットの機会は限られている。
会議、プレゼン、講演。。。


これらは毎日あるものではない。
しかも、そのために行うインプットはごく狭い分野になる。


新聞を見る。
テレビを視聴する。
送られてくる膨大な資料を精査する。
小説を読む。
漫画を楽しむ。
その他いろいろ。


自分は、日常的にかなり多種多様な情報に触れているはずだ。
しかし、それらはアウトプットを前提としていない。
そのため、情報が一過性のものとなっている。
せっかく「覚えておこう!」と思っても、きちんとインプットされていないのだ。


それが虚しくて。
せっかく触れた情報を忘れたくなくて。


インプットの効率を高めるためのアウトプットとして、
自分の備忘録として、
ブログを始めることにした。




タグ:So-netブログ

【閣僚等】 No.01 安倍晋三(内閣総理大臣) [閣僚等]

政治に興味を持とうと思い『政官要覧 平成28年秋号』と『国会議員要覧 平成28年8月版』を手に入れた。これらを参考にいろいろと政治家について調べて、感想を書いていく。


まずは、首相官邸HPの閣僚等名簿に載っている人物から。


やはり一人目は、安倍晋三氏。


■ 安倍晋三 ■
安倍晋三.jpg
出典:首相官邸ホームページ


■ プロフィール ■
① 選挙区
 → 衆議院・山口県4区(直近得票数:10万829票、得票率:76.3%)
② 出身地
 → 山口県長門市(注:官邸HPでは、「東京都」となっている)
③ 生年月日
 → 1954年(昭和29年)9月21日生まれの62歳
④ 血液型
 → B型
⑤ 学歴
 → 成蹊大学法学部政治学科 卒業
⑥ 職歴
 → 神戸製鉄
⑦ 議員歴
 → 当選8回、1993年(平成5年)の第40回総選挙にて38歳で初当選
⑧ 所属
 → 自由民主党(無派閥)・総裁
⑨ 政府役職
 → 内閣総理大臣
※ 『政官要覧 平成28年秋号』(政官要覧社)172頁
※ 『国会議員要覧 平成28年8月版』(国政情報センター)149頁
(注意)プロフィールはブログ記事公開日のもの。


■ 主な政策 ■
① 憲法9条の改正
 → 賛成
② 原発
 → 必要
③ 靖国神社への首相の参拝
 → 無回答
④ 地元への米軍基地の引受け
 → 無回答
⑤ カジノ解禁
 → 賛成
(参考)毎日新聞による2014年(平成26年)12月の第47回衆院選時のアンケート


■ 備考 ■
① 首相の就任時年齢ランキング(低年齢順)
 → 54歳(第一次安倍内閣時)で第4位。
 ※ 1位は伊藤博文の44歳。
 ※ 2位は近衛文麿の45歳。
 ※ 3位は黒田清隆の47歳。
② 戦後の首相の在職日数ランキング
 → 現在、第5位。
 ※ 1位は佐藤栄作の2798日。
 ※ 2位は吉田茂の2616日。
 ※ 3位は小泉純一郎の1980位。
 ※ 4位は中曽根康弘の1806日
 ※ 現在は、今年2016年4月18日に池田勇人の1575日を抜いての5位。
 ※ 今月2016年12月中には単独4位になる予定。


■ 著作 ■
① 2006年4月
 → 『安倍晋三対論集―日本を語る
② 2006年7月
 → 『美しい国へ (文春新書)
③ 2006年12月
 → 『日中対話 (言論ブログ・ブックレット)
④ 2013年1月
 → 『新しい国へ 美しい国へ 完全版 (文春新書 903)
⑤ 2014年4月
 → 『日本の決意


■ 分析 ■
出身地は東京都なのだろうか、山口県長門市なのだろうか。「出身地」という言葉自体あいまいな部分があるが、若干気になる。

そういえば、本日、参議院法務委員会の部落差別解消法案の審議でも、「出身」が問題となっていた。そもそも法案に「部落差別」の定義はない。参考になるのは、法案提出者による「部落差別とは部落の出身者に対する差別として明確に理解できる」との答弁。しかし、何をもって出身とするのかはあいまいなままである。居住歴で決めるのか、出生地で決めるのか、はたまた幼年期に一番長く生活した事実で決めるのか(部落差別における出身に関しては、親や祖父母、先祖等の居住歴で決められてしまうおそれもあるし、むしろそうなってしまうのではなかろうか)。

B型と言われればなんとなくそんな気もする。

学歴は決して高くはないが、当時から東証1部上場企業だった神戸製鉄に入社している。昔から学歴では測れない何かを持っていたのだろう。

選挙には強く、落選経験なし。対抗馬の比例復活も許さない。

政策については、結構分かりやく、憲法9条の改正に賛成、原発も必要という立場。靖国神社への首相の参拝と地元への米軍基地の引受けについては無回答となっているが、前者については賛成、後者については反対だろう。自民党総裁兼総理大臣としては、本音であっても言わないというスタンスは、慎重さの表れか。カジノ解禁の賛成も納得できる回答。

初めて総理大臣になったのは、2006年9月26日だが、その年に3冊書籍を出している。いろいろなメディアをうまく利用しているという印象を受けるが、伝統的な活字メディアの利用も抜かりはないようである。


■ 感想 ■
正直、第一次安倍内閣のときの安倍晋三氏は、非常に頼りなかった。ただ、政権交代によって野党に転じてからの活躍には目を見張るものがある。

小泉純一郎氏の後の総理大臣は、入れ代わり立ち代わりの状態だったが(第一次安倍内閣もその1つ)、政権奪還を果たした第二次安倍内閣は非常に安定した長期政権となっている。

安倍氏が任命した大臣には、政治資金問題やスキャンダルで辞任した者も少なくないが、自身の醜聞は今のところきちんとコントロールできているようだ。

野次に対する耐性がなかったり、自分のことを「立法府の長」と言ったり(単なる言い間違えだとは思うが。。。)、選挙機器・投開票所用品を扱う会社との関係が噂されたり、健康面での心配も払拭されてはいなかったりと懸念点がゼロとは言えないが、もうしばらくは行政府の長・自民党の総裁として活躍することだろう。

無残な退陣からの捲土重来。いまの安倍氏は、強大な政治力を持った総理大臣となっている。その手腕からは学ぶべき点が多い。



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