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【刑事弁護】 担当検察官の調べ方 [刑事弁護]


刑事弁護においては、捜査方針についての申入れ、終局処分についての交渉、そして意見書の提出等を行うため、検察官と連絡をとらなくてはならない場面が出てくる。


また、刑事弁護人の必須業務といっても過言ではない「勾留状謄本交付請求」の際には、裁判所に提出する申請書に担当検察官の氏名と内線番号を書くのが一般的である。
(参考:「刑事弁護ビギナーズ」書式集2-4.勾留状謄本交付請求書)


なので、弁護人としては、検察官の連絡先を知っておくことが重要となる。


ただ、どうやって検察官の連絡先を知るのかの方法は以外と誰も教えてくれなかったりする。


勾留状を見ても担当検察官は書いてない(勾留状には、裁判長又は受命裁判官の記名押印と、勾留状の取扱者としての警察官の記名押印はあるが、検察官の氏名は出てこない)。


その他の書類にも、担当検察官が書いてあるものはない。


じゃあどうするか。


こちらから積極的に問い合わせるのだ。


具体的には、地方検察庁の代表番号に電話をして聞くのである。


被疑者段階で捜査担当検事を聞く場合は、「弁護人だが、受任した事件について捜査担当検事とその内線番号を教えて頂きたい」と伝えると、担当窓口の方に電話を回してもらえるので、その方に以下の事項を伝えれば教えてもらえる。
① 弁護人である自分の氏名
② 被疑事実の罪名
③ 被疑者の氏名


被告人段階で公判担当検事を聞く場合は、「弁護人だが、受任した事件について公判担当検事とその内線番号を教えて頂きたい」と伝えると、担当窓口の方に電話を回してもらえるので、その方に以下の事項を伝えれば教えてもらえる。
① 弁護人である自分の氏名
② 事件番号(平成○○年検第×××××号)




■ おまけ ■


起訴後に事件が配転された裁判所の担当部を調べる際は、当該裁判所の代表番号に電話をかけて聞く。


裁判所の担当部を聞く場合は、「弁護人だが、受任した事件について担当部とその内線番号を教えて頂きたい」と伝えると、担当窓口の方に電話を回してもらえるので、その方に以下の事項を伝えれば教えてもらえる。
① 弁護人である自分の氏名
② 被告人の氏名(漢字でフルネーム)

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